半島人労務者ノ移入ニ関スル件

分類コード:I-04-01-001

発行年月日:1944年8月7日

所蔵:国立公文書館・アジア歴史資料センター

それまで朝鮮には適用を差し控えていた国民徴用令に基く徴用を行い、朝鮮人労務者の動員増加を図ることとした1944(昭和19)年8月8日の閣議決定。これによって、9月から翌年3月にかけて、朝鮮人労務者が内地に動員されることとなった。

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厚甲第三九号 起案昭和十九年八月七日 閣議決定昭和十九年八月八日 指令昭和十九年八月八日

 

別紙内務厚生両大臣請議

 半島人労務者ノ移入ニ関スル件

右閣議ニ供ス

 

  指令案

半島人労務者ノ移入者ニ関スル件請議ノ通

 

 

厚生省発動第二〇五号

半島人労務者ノ移入ニ関スル件

決戦下生産増強上勤労者ノ増員確保ノ緊要ナルニ鑑ミ半島人労務者ノ移入ノ促進ヲ図ル要アリ仍テ別紙半島人労務者ノ移入ニ関スル件ヲ提出ス

右閣議ヲ請フ

昭和十九年八月七日

厚生大臣 広瀬久忠

内務大臣 大達茂雄

内閣総理大臣 小磯国昭殿

 

半島人労務者ノ移入ニ関スル件

半島人労務者ノ移入ヲ確保促進スル為左ノ措置ヲ講ズ

一 移入労務者ニ付新規徴用ヲ実施スルコト

 右ニ伴ヒ要スレバ国民徴用令ヲ改正スルコト

二 新規被徴用者ニ付援護ノ徹底ヲ期スルコト

 尚其ノ他ノ移入労務者ニ付テモ新規被徴用者ニ■ジ援護ヲ実施スルコト