通知書(R2.12.9)

令和2年12月9日、真実の歴史を追求する端島島民の会から日本放送協会梅田弁護士宛に送付した通知書。

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通知書 2 

令和2 年 1 2 月9 日 

東 京 都 涉谷区神南2丁目2番1号 

日 本 放 送 協 会 殿 

( 日 本 放 送 協 会 総 務 局 法 務 部内)

弁護士 梅田 康宏先生 

通 知人 真 実 の 歴 史 を 追 求 す る 端島 島 民の会

通知 人代理人 

大 阪 市 中央区 今 橋四丁目 3 番 6 号 

淀屋 橋 N AOビル 9 階

弁 護 士 法 人 トラスト&サービス

 TEL 0 6 - 6 2 29 - 88 1

F A X 0 6 - 6 2 2 9 - 1 2 00

弁護士 北浦 一 郎

謹啓 時下ますますご清栄の こ と と お 喜 び 申し上げます。 

当 職 ( 弁 護 士 北 浦 一 郎 ) は 、 「 真 実 の 歴 史を追求する端島 島民の会」(以下「島民 の 会」といいます。)の 代理人として、日本 放 送 協 会 殿 ( 以 下 「 N H K 殿 」 と い い ま す 。 ) の 総 務 局 法 務 部 に 所 属 さ れ る 貴 職 に 対 し て 、 当 職 の N H K 殿 宛 令 和 2 年 1 1 月 2 0 日 付 「 抗 議 書 兼 要 求 書 」 ( 以 下 「 通 知 書 1 」 と い い ま す 。 ) に 関 す る 貴 職 の 当 職 宛 同 年 1 2 月 7 日 付 「 ご 連 絡 兼 F A X 送 信 書 」 ( 以 下 「 貴 職 の 連 絡 書 1 」 と い い ます 。 ) に つ い て、 本 書 ( 通 知 書 2 ) を呈 し ます。 

 

貴 職 の 連 絡 書 1 に よ れ ば 、 N H K 殿 は 、 通 知 書 1 に 関 し 、 現 在 、 回 答 を 準 備 さ れ 、 年 内 に は 回 答 さ れ る と の こ と で 、 「も う 少 々 」 待つ 旨を 要 請 さ れ ま し た 。 

も し 、 N H K 殿 に お い て 、 島 民 の 会 が 通 知 書 1 で 指 摘 し た 事 実 に 関 し 、 精 緻 な 調査を 行 い 、 か つ、客 観 的 事 実 に 向 き 合 って、 曖 味 模 糊 で は な い 、 一 義 的 に 明 確 で 誠 実 な公 開 回 答 を 行 わ れ る た め に 、 あ と 「も う 少々」 の 調 査 及 び 検 討 の 時 間 が 必 要 と い う の であ れ ば 、 島 民 の 会 と し て も 、 そ の 様 な 真摯で誠実な N H K 殿 の 姿 勢 を 否 定 す る も のでは ありません。 

 

し か し な が ら 、 もし 、 万が 一 、 N H K殿 に お い て 、 年 末 ま で 回 答 を 引 き 延 ば さ れ た挙 げ 句 、 そ の 回答 が 、 既 に 、ネ ッ ト 報 道 など で 確 認 す る こ と の で きる 他 の 報 道 に 対 す る NH 殿の回答内容と概ね同じ 程度の不誠実な内容や曖昧模糊な内容であるならば、

それは、単に、年末年始の時期を利用して、事実上、島民の会の反論を封じ、又は、反論の強度を減殺させるという姑息 な 対 応で あ る と 言 わ ざ る を 得 ま せん 。

こ の 場 合 、 N H K 殿 が 回 答 期 限 を 延 長され て も 、 そ の よ う な 回答 を 準 備さ れ て い る 限 り 、 島 民 の 会 と し て は 、 騙 し 討 ち に あ った に 等 しく、 看過する こ と は で き ません。 

し た が い ま し て 、 島 民 の 会 は 、 N H K 殿 及 び 貴 職 が 上 記 の 如 く の 騙 し 討 ち を 考 え て お ら れ な い も の と 信 頼 し た 上 、 貴 職 の連絡 書 1 に 記 載 さ れ た 「 年 末 」 の 具 体 的な回答 期限 に つ きま し て 、令 和 2 年 1 2 月 2 8 日 ( 月 曜 日 ) 必着 ( 写 し の F A X で も 結 構 で す 。 ) と 指 定 さ せて 頂 き ま す 。 

よって 、 以下 に 、 新 た な 期 限 と 共 に 、 再 度 、 通 知 書 1 に お け る 島 民 の 会 の N H K 殿 に 対 す る 要 求 事 項 を 明記 さ せ て 頂き ます。 

島 民 の 会 は 、 N H K 殿 に 対 し 、 NHK殿 が 、【1】 本 件 短編映 画 の 内 、 少なくと も端 島 の 坑 道 内 と さ れ る 映 像 部 分 に 関 し 、 端 島 の 坑 道 内 の 映 像 で は な い こ と等について 、 経緯や原因  を 徹 底 的  に 調 調 査 の 上 、 NHK 殿に 有利か 不 利 か を 問わ ず 、 そ の 調査結果を全て公表 する こ と 、 【2 】 本 件 短 編映画の内 、 端島の 坑 道 内 の 映 像 部 分 に 関 し、虚構であったことについて 、 速やかに 韓国を含む全世界 に 対 し 、公に、 訂正の報道を行い、その訂正を周知徹底させること、【3】 本 件 短 編 映 画 の 内 、 少 な く と も 坑 道 内 の 映 像 部 分 の 全 てについ て は 、韓国 (釜山 ) の国立 日 帝強制動員 歴 史 館 を 含 む 保 有 者から、コピー(写し)を残存させることな く 完 全 に 回 収 す る こ と 、 並 び に 、 【4】 N H K 殿 が 捏 造 さ れ た 本 件 短 編 映 画 を 起 点 (情 報 源 ) と し て 世 界 的 に 拡 散 し た 端 島 に関 す る 虚 構 ( 誤 解 や 悪 名 ) に よ り 、 長 期間に わ た り 、 端島 で 生 き た 誇 り や 自 尊 心 を 踏 み 潰さ れ 深 く 傷 つけら れ た 、 戦 時 中 、 端島で生活し て い た 旧 島 民 ( 生 存 者 ) 及 び そ の遺族の 全 員 一 人 一 人 に 対 し 、 正 式 に 書 面 で 、真 塾 に か つ 丁 寧 に 謝 罪 し た 上 、 適 正 な 慰謝 の 措 置 を 講 じ る こ と を 求 めます 。 

すなわち 、 島 民 の 会 は 、 N H K 殿 に 対 し 、 貴 職 の 連 絡 書 1 に お け る N H K 殿 の 回 答期限に関するご要望等を勘案して、 NHK 殿 が 、 令 和 2 年 1 2 月 2 8 日 ( 月曜 日 ) ま で に 、 貴 職 の 当 職 宛 の 公 開 書 面 で 、 上 記 【1】 の 調 査 結 果 を 報 告 し 、 併 せ て 、 上記 【2】乃至 【4】 に ついて も 、 対応に着手 さ れ た こ と 、 又 は 、 措 置 を 講 じ ら れ た こ と を 具 体 的 に 回 答 さ れ る こ と を 求 め ま す 。 

 

も し 、 万 が 一 、 N H K 殿が 、 上 記 の 回 答 期 限 ( 令 和 2 年 1 2 月 2 8 日 ) ま で に 、 回 答 さ れ な い 場 合 、 又 は 、 回 答 さ れ ても、その回答 内 容 が 曖 味 模 糊 な 詭弁 や 方 便 の 類で、 責 任 回避 と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 旧 島 民(島民の会)は、やむを得ず、速やかに、<1>放送倫理 . 番 組 向 上 機 構 ( BPO) に対 し 、 本 件 番 組 に 関 し て 、 放 送 法 第 4 条 1 項 2 号 ( 政 治 的 公 平 の 原 則 ) 、3 号 ( 事 実 の 歪 曲 禁 止 ) 及 び 4 号 ( 対 立 意 見 に 関 す る 多 角 的 な 見 地 か ら の 論 点 検 証 ) に 抵触す る と し て 、申し 立 て を 行 う と 共 に 、 <2> N H K 殿 に 対 し 、 不 法 行 為 に よ る 損 害 賠 償 請 求

訴訟(集団訴訟)を提起することを通知します。

 

島民の会としては、NHK殿より、上記の 回 答 期限までに、具体的で明確かつ誠実な回答を 受 領 で き な か た 場 合 、 今 後 、 訴訟等の 諸手 続 の み な ら ず 、 世間 ( 社 会 )に対するアピール に お い て も 、 断 固 た る 措 置 ( 対 応 ) を 講 じ ざ る を 得 な く な る こ と を 申 し 添えます。 

 

本 件 、 通 知 書 1 及 び 本 書 ( 通 知 書 2 ) に 関連する 一 切 の 事 項 に 関 し て 、 ご 意 見 、 ご 質 問 等 が あ る 場 合 に は 、 当職 宛 に 、 直接 、 ご 連 絡 下 さ い 。 

 

なお 、 本 書 は 、 本 日 ( 令 和 2 年 1 2 月 9 日 ) 、 N H K 殿 ( 貴 職 宛)

に 対 し 、 内 容 証 明郵便 に よ る 発 信 に 加え 、 F A X ( 内 容 証明発信前の原文) で も 送 付 し ま す 。 

 

この郵便物は令和 2. 年 12. 月9 日 第61380 号書留内容証明郵便物として 

差し出したことを証明します。 日本郵便株式会社